トレーラーについての注意事項

全てのトレーラーは道路運送車両法(第2条2項)で自動車と規定されており、車検を受けナンバープレートを取り付けなければ公道を走れません。したがって継続車検を含め必ず車検登録手続きを行って下さい。
※車検有効期間は、軽自動車登録のトレーラーで2年間。普通自動車登録のトレーラーで初回2年、継続1年間となります。

牽引車は普通自動車及び小型自動車(二輪車を除く)で牽引できますが、一部を除く軽自動車、小型トラック、バス等では牽引することができません。

トレーラーの車検取得には「車庫証明書」が必要です。ただし、「軽トレーラー」は軽自動車ですので、「車庫証明書」は不要となります。
※例外として、人口50万人以上の都市では「車庫証明書」が必要となります。

トレーラーの公道での運行は、一般道路では法定最高速度60km/h以下。高速道路では50〜80km/hのスピードに制限されています。

トレーラーを牽引するためには、牽引車両にヒッチメンバーを取り付ける必要があります。 

トレーラーの車検登録後は、トレーラーの車検証が発行され、ナンバーが装着されます。
トレーラーの車検証に、「牽引車両の型式」が備考欄に記載、または、牽引車両の車検証に、「牽引可能なトレーラー総重量」が備考欄に記載されます。
※申請方法については、自動車検査場もしくは、軽自動車協会にご確認下さい。

予備検査付きトレーラーについての注意事項
a) 道路運送車両法(第71条3項)により、自動車予備検査証の有効期限は予備検査を取得してから3ヶ月間です。
b) 牽引車が確定していないと予備検査を取得することができません。
(但し、予備検査取得時、複数の牽引車で牽引することが予測される場合は、1車種の確定でなくても2〜3車種を確定することも可能です。)


新規トレーラーの購入及び車検登録費用(ユーザー負担)
取得費用

■トレーラー本体
■ヒッチメンバー代金及び取付費用 ※1
■トレーラー運送費

+
代行手数料

■車検代行料
■連結検討書作成料※2

+
車検に関わる法定費用

■下記車検費用(参考例)参照

+
その他※3

※1トレーラーを牽引するためには、牽引車にヒッチメンバーを取り付ける必要があります。
※2牽引車を2台以上登録する場合に必要となります。
※3その他の必要な費用などは、販売店により異なりますので、事前にお問い合わせください。
※取付費用及び代行手数料等は、販売店により異なるため事前にお問い合わせください。

●トレーラー新規車検費用(参考例)
軽自動車登録のトレーラー(2年車検) 普通自動車登録のトレーラー(1年車検)
自賠責保険料(2年分)5,020円 自賠責保険料(1年分)4,900円
自動車税(1年分)2,400円 自動車税(1年分)10,200円
重量税(2年分)8,800円 重量税(1年分)6,300円
ナンバープレート交付料 720円 ナンバープレート交付料 720円
仮ナンバー交付料 750円 仮ナンバー交付料750円
※上表は参考例です。(2006年6月 浜松地区の費用)

トレーラーの車検登録手続きについて(販売店による代行手続きの場合)
車検登録手続きの際、ユーザー(所有者)は下記の必要な書類を用意し、販売店に提出して下さい。
※詳しくは、最寄りの販売店にご確認ください。
【参考】
新規登録の場合 (1) 住民票
(2) 印鑑(認印)
(3) 車庫証明(一般的な車両の規定に準じる)
(4) トレーラー添付書類 ※1
(5) 印鑑証明書・委任状(普通自動車のみ)
  ※所有者と使用者が異なる場合は各1通(計2通)必要
継続車検の場合 (1) 印鑑証明書 ※
(2) 委任状 ※
  ※所有者と使用者が異なる場合は各1通(計2通)必要
(3) トレーラーの車検証
(4) トレーラーの自動車納税証明証
(5) 印鑑(認印)
(6) 自賠責保険証明書
牽引車両を変更する場合 (1) 牽引車車検証
(2) トレーラー車検証
(3) 連結検討書
(4) 自賠責保険証明書
(5) 印鑑
(6) 委任状(普通トレーラーの場合)

※1 トレーラー添付書類・・・トレーラー譲渡証、予備検査証、連結検討書