商品選択の前に必ずお読み下さい。[〜規制変更に伴うカスタムの流れ〜]

平成7年7月に規制緩和策として施行された「改正道路運送車両法」により、カスタムの自由度は高まり、市場は活況を呈しています。しかし、規制が緩和されたからといって、カスタマイズが野放図に認められているわけではありません。近年の行き過ぎたカスタマイズにより、安全、騒音、排ガスなどの問題がクローズアップされ、保安基準は規制強化の方向に進んでいます。この現状を充分に認識し、法規制に抵触しない範囲でカスタマイズを楽しみ、その安全性についての責任は車両の所有者・使用者が負わなければなりません。

※なお、カスタマイズに関連する各種情報については「実際のカスタムにあたって」をご参照ください。

■モーターサイクルのトータルバランス
モーターサイクルメーカーはそれぞれの車両のコンセプトに合わせ、エンジン性能、燃費、操縦安定性、耐久性、積載性、車両価格など、種々の相反する要素を高い次元でバランスさせています。カスタマイズとは、そのバランスをオーナーの好みに合うように変更することですが、カスタムパーツの装着により、例えば、操縦安定性の向上を目的にあるパーツを装着したときに快適性や積載性がスポイルされる、といったように、モーターサイクルのある部分は自分の求めるものに近づいても、逆に、ある部分ではスタンダードより劣ってしまうかもしれません。
カスタムパーツを装着してスタンダード車両のどの部分を良くしたいか、そして装着することで何が犠牲になるのか、自分がモーターサイクルに求めるものを明確にした上で、パーツを選択することが大変重要です。
■メーカーの保証とカスタム
新車を購入するとモーターサイクルメーカーの保証があり、購入時に受け取る保証書には、改造を施した車両は保証対象外であることが明記されています。しかし実際は、カスタムされた車両の全てが保証対象外になるわけではなく、カスタムの内容と故障の因果関係に基づき保証対象か否かの判定がされているようです。
例えば、バックミラーをカスタムした車両でエンジン不調が発生しても、バックミラーがその原因と判定されることは恐らくなく、保証修理の対象となるでしょう。しかし、これがキャブレターをカスタムした車両だったら因果関係ありと判定され、保証修理が認められない可能性があります。保証修理の際に、メーカーのサービス担当者が現象確認のための試乗をすることがありますが、当局に検挙されかねない違法状態のカスタムや、試乗をすることが危険と感じてしまうほど原形を留めないカスタムは、故障との間に因果関係が全くなくても、保証どころか修理の受付さえ拒否されることがありますのでご注意下さい。
■ご注意
  • 取付け及びご使用時は、説明書に記載されている注意事項を厳守して下さい。
  • 当サイトに掲載されている商品は、予告なく廃番あるいは取り扱いを中止する場合があります。
  • 複数の商品を同時装着する場合、それらの組み合わせによっては取付けができなかったり、機能作動に不具合が生じる場合がありますので、あらかじめ充分ご確認下さい。
  • カスタムパーツの耐久性、機能性などは、純正部品よりも劣る場合があります。
  • 当サイト記載の取付時間はエキスパートメカニックによる標準作業時間で、各パーツメーカーが独自に設定したものです。
  • 記載商品データはパーツメーカー発表によるものです。
■ワイズギアの判断による適合機種の設定
  • 新型車への装着確認ができていないパーツは適合から除外しました。
  • 新ブレーキ基準施行に伴い、該当車へのブレーキパーツは適合から除外しました。
  • 排ガス規制施行に伴い、排ガス対策車へのキャブレターは適合から除外しました。
  • 騒音規制値の変更に伴い、新型車の騒音測定ができていない場合は適合から除外しました。
■ワイズギアの判断によるレース用パーツ
  • 各パーツメーカーが独自に、レース用として開発・販売している商品。
  • 保安基準に適合しないと思われるパーツ。
  • 著しくエンジン性能・最高速を向上させ、他の部分に影響を与える恐れのあるエンジン・電気系パーツ。
  • 吸気音が増加し、組み合わせるマフラーによっては、近接排気騒音値が規制値を超える可能性のあるキャブレター。
■ブレーキシステム新基準
1997年10月1日以降の新型登録車または1999年7月1日以降の継続生産車でブレーキシステム構成部品(マスターシリンダー、キャリパー、ディスクローターなど)を変更している場合、251cc以上の車両は、継続検査(車検)時に公的機関で実施した下記試験結果の提示を求められる可能性があります。 ブレーキシステム新基準
ワイズギアは、ブレーキシステム構成部品変更時に要求されるこれらの試験を実施することは不可能と判断し、新基準適用車をパーツの取付け適合から除外しました。新基準適用対象外の車両は、「ブレーキ新基準非適用車(海外向けモデルを除く)」をご参照下さい。
平成23年1月末日現在

マフラー選定時の確認事項

確認事項の図

騒音規制

■(平成22年)アフタ−マフラ−騒音規制(後付消音器)の見通し

・近接排気騒音に加速走行騒音保安基準がプラスされ、認定試験をクリアしたアフターマフラー以外使用できなくなります。
・平成22年4月1日以降の生産車(国内、海外)が対象になる。
・詳しくは国土交通省HP交換用マフラ−事前認定制度にて確認下さい。
・国土交通省認定マーク
・国の認定機関(4社)(1) 財団法人日本自動車研究所(限定無し)
              (2) (株)JASMA(四輪限定)
              (3) 財団法人日本自動車輸送技術協会(限定無し)
              (4) 一般社団法人JMCA登録性能確認機関(二輪限定)

平成22年4月1日以降は、今までのJMCAのプレートではなく
新たに国土交通省の指定したプレートが貼り付けられる。

国土交通省認定マーク【例】

  • 確認機関英略
  • 識別1:消音機の数
  • 識別2:触媒の有無(1,0)
  • 性能確認年(西暦)
  • 後付消音器製作者番号
  • 後付消音器識別番号
  • 後付消音器を取付可能な
    自動車等の原動機型式
国土交通省認定マーク【例】

○一般社団法人:JMCA登録性能確認機関 住所:東京都港区赤坂2-19-5内田ビル2F 
平成22年4月以降の新しい騒音規制のための登録機関として新たに設置。
新騒音規制に関する登録などはこちらの機関が国土交通省の窓口として機能する。
※認定機関は4社ありますが、上記の例はJMCAの参考例です。

排出ガス規制

■排出ガス規制適合車のマフラー交換についての注意
新車出荷時マフラー内部に排出ガス発散防止装置(触媒装置)を装着されている車両に関して、以下の行為は違法となり、車検も通りません。
・排出ガス発散防止装置のないマフラーに交換して、一般道路を走行する行為。
・排出ガス発散防止装置がついていたとしても、公的機関の成績証のないマフラーに交換して一般道路を走行する行為。
ただし、規制適用車であっても、新車出荷時に排出ガス発散防止装置が装着されていない車両のマフラーを交換する場合は、近接排気騒音値とアイドリングモード時の排出ガス規制値をクリアーすれば、車検も通り違法にもなりません。

下記年月から、モーターサイクルにも新しい排出ガス規制が適用されています。

現在市販されている公道走行用のモーターサイクルは、規制に適合させるために種々の装置(ブローバイガス還元装置、二次空気導入装置、触媒など)が装着されています。これらの装置を取り外して公道を走行することはできません。
■ヤマハ 排出ガス規制適合車両(国内モデル)
表

※騒音:製造月によって適用の有無が分かれる場合がありますので車検証で確認して下さい。(騒音規制参照)

≪参照≫■ヤマハ車の触媒採用車両(小型二輪/輸出仕様車)
表