ライフジャケットの基礎知識

ライフジャケットの着用義務化や必要性についてご案内します。

ライフジャケット

ライフジャケットは万一の落水時や海上等への避難時に必須の救命用品です。
これからマリンライフを満喫される方、釣りに慣れている方もチェックしてみましょう!

ライフジャケット着用方法義務について

2018年2月1日から桜マーク入りライフジャケットの常時着用が義務になりました

小型船舶の船室外の甲板上ではライフジャケットの着用が義務化になり、乗船者全員に着用の義務があります。
原則として小型船舶の船室外に乗船する全ての者に、国の安全基準に適合したライフジャケットを着用させる事が、船長の義務になる法律です。

ライフジャケットを着用して海中転落した場合、
ライフジャケット未着用の場合に比べて生存率が約2倍も高く、逆に未着用の場合は死亡、行方不明率が約5倍も高くなります。

水難事故が起きてしまった時、自身や大切な家族・仲間の命を守るために、必ずライフジャケットを着用しましょう。

小型船舶における海中転落時の生存率

令和2年 海難の現状と対策(海上保安庁より

国土交通省型式承認品とは?

国が定めた型式承認試験に合格したライフジャケットには桜マークが付いています。認可されたライフジャケットを着用してください。桜マークが付いていないライフジャケットの着用も罰則の対象になります。

表をスワイプしてご覧ください

タイプ別ライフジャケット推奨表 国土交通省型式承認品
使用環境 タイプA タイプD タイプF タイプG
乗船する
船舶
プレジャーボート
遊漁船
全ての航行区域 着用義務に対応
限定沿海区域沿岸区域または平水区域 ※1 着用義務に対応 注意①
エンジン付きゴムボート、
バスボート、アルミボート
限定沿海区域沿岸区域または平水区域 ※1 着用義務に対応 注意② 注意③
渡船(磯等渡し) 着用義務に対応 注意④
全長3m未満ミニボート(手漕ぎボート含む)、出力1.5kw(2.03馬力)未満 着用を推奨します

※1 限定沿海区域とは、港などの平水区域から最強速力で2時間以内に往復できる沿海区域の水域のことです。

沿岸区域とは、沿海区域内の本州、北海道、四国および九州並びにこれらに付属する島の各海岸から5海里以内の水域と平水区域に限定された水域のことです。

平水区域とは、湖、川及び港内の水域のほかに東京湾など50を超える水域が定められています。
これらの水域は、年間を通じて比較的静穏で、地理的には陸岸により囲まれていて、その開口は直接外海に面して大きく開いていないことなどの波や風の影響が少ない水域のことです。

《 ご注意 》
① 旅客定員が12名を超えない船舶かつ航行区域が限定沿海・沿岸区域または平水区域の場合は、タイプDも着用義務に対応します。
② 浮沈性能、緊急エンジン停止スイッチおよび音響信号器具(笛、ホーン等)を有しており、航行区域が限定沿海区域・沿岸区域または平水区域の場合は、タイプFも着用義務に対応します。
③ 浮沈性能、緊急エンジン停止スイッチおよび音響信号器具(笛、ホーン等)を有しており、航行区域が平水区域の場合は、タイプGも着用義務に対応します。
④ 着用義務違反にはなりませんが、渡船(磯等渡し)を利用する場合は浮力7.5kg以上のライフジャケットを推奨します。
ライフジャケットの各タイプおよび12歳未満での使用に関しての詳細は、国土交通省または日本小型船舶検査機構のHP等を参考にしてください。

詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。
【国土交通省ホームページ】

違反時の罰則

乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長には、違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
※違反点数の付与は、令和4年2月1日から開始されました。

  • ※12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で漁ろうに従事する場合には従来どおり着用義務があります。
  • ※違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。

遵守事項制度の詳細はこちら