国際VHFトランシーバー新規申請マニュアル

国際VHFトランシーバーを運用する為の開設申請についてご案内します。

国際VHFトランシーバー 新規申請マニュアル
レーダーもしくはマリンVHFで開局申請を既に行っている方は、このマニュアルとは異なります。

免許取得及び無線局開局までの流れ

必要な免許の種類

国際VHFトランシーバーを使用するには、無線従事者資格無線局(船舶局)免許の2種類の資格取得が必要です。
無線局の新設開局申請は、無線従事者資格免許取得後となります。

無線従事者資格免許| 使用する無線機によって必要な資格が異なります。
携帯型無線機(出力5W以下)をご使用の方⇒第三級海上特殊無線技士以上の無線従事者資格が必要
固定型無線機(出力25W以下)をご使用の方⇒第二級海上特殊無線技士以上の無線従事者資格が必要

※DSC機能を使用する為には、第二級海上特殊無線技士以上の資格が必要です

無線局(船舶局)の免許 | 無線局を開局するには、海上特殊無線免許の取得の他に、電波法に基づき、船舶局の開局申請が必要です。開局申請には、船舶検査証書の写しが必要となります。
ご注意無線局(特定船舶局)免許状が届いた段階で無線機を運用できます。無線局(特定船舶局)免許状を取得せず無線局を開設または運用した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則を受けることがございます。(電波法110条、電波法114条)